山林を相続するためには、様々な手続きをしなければなりません。しかし手続きをしないで放置していると、山林を相続できなくなるでしょう。山林の放置は非常に危険ですので、必要であれば相続したほうが良いです。
この記事では、山林相続するための手続きについてまとめました。また山林を相続するために必要な書類や、相続する際考えるべきポイントについても解説します。
目次
山林相続は手続きをしなければ所有者として認められない!名義変更が必要
山林相続の際は、名義変更や各種手続きが必要になります。名義を変更しなければ山林の所有者として認められないため、自分で山林管理や運用が行えません。
また山林は土地ですので、保有している人を明確にする「所有者の申請」が必要です。申請をしなかった場合、保有している人は以前のままで残されてしまい、自分での管理はできなくなります。勝手に利用していた場合は罰則を受ける可能性もあるので、注意が必要です。
名義を変更すれば山林の所有者として正式に認められるようになり、山林の管理全般が行えるようになります。これから山林を利用したいと考えている人は、山林の相続手続きを進めるように心がけましょう。
なお山林の相続手続きをしなかった場合、山林を放棄しているものと同じ扱いとなってしまいます。将来的に大きなリスクが生じる可能性もあるため、おすすめはできません。
山林相続の手続きに必要な書類と手順について!不備がなければ相続完了となる
山林相続のために必要な手続きは、以下の通りです。
- 相続手続きに必要な書類の準備
- 市町村への届け出
- 申請に問題なければ相続完了
上記の手続きを進めれば、山林を相続できます。しっかりと相続に必要な手続きを進めると同時に、必要な書類等を準備して提出できるようにしましょう。申請に問題があると相続できない為、不備がないよう気をつけてください。
ここからは、山林相続のために必要な手続きについて詳しく説明します。
相続手続きに必要な書類の準備
まずは相続に必要な書類を準備します。書類が提出できなかった場合は市町村への届け出ができなくなってしまい、相続自体が行えません。
相続するのに必要な書類は以下の通りです。
- 被相続人の戸籍謄本及び住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本
- 山林を相続する人の住民票
- 固定資産税評価証明書
相続する人は戸籍謄本を提出しなければならないため、事前に確保しておくと安心です。また被相続人の住民票を取り除く作業が必要となりますので、必要な書類も準備しておかなくてはなりません。
そして山林を相続する人は、住民票も必要です。住民票は市役所やコンビニでも出してもらえるため、事前に手続きをして用意しましょう。各書類を入手して事前に準備しておけば、短時間で相続手続きを完了できる可能性もあります。
他にも固定資産税の評価証明が必要です。この証明書がなければ、再度山林を調査した上で相続しなければなりません。大半の場合は先代の保有者が持っており、自宅に残されているケースが多いです。
市町村への届け出
必要な書類を揃えた後、市町村へ届け出を行います。
市町村への届け出は、相続する状況が発生してから90日以内に行う必要があります。90日以上経過している場合だと山林の相続ができなくなるため、期間には十分気をつけてください。相続が必要であれば速やかに手続きを済ませておきましょう。
また市町村への届け出書類は、更に追加で以下の書類を提出しなくてはなりません。
- 山林の土地の所有者届出書
- 山林の土地の位置を示す図面
- 登記事項証明書(相続登記が済んでいる場合)
- 遺産分割協議書(相続登記が済んでいないの場合)
山林は土地の所有者を届け出るための書類が発行されていますので、内容を記載して提出してください。また土地の位置を示す図面がなければ、どの土地を相続するのか判断できません。事前に山林の位置を示す図面を確保しておきましょう。
その他に相続登記が済んでいるか、済んでいないかによって必要な書類が変わります。既に相続登記が終わっている場合、登記事項証明書を提出すれば相続に必要な書類を入手可能です。一方で相続登記が終わっていない場合は遺産分割協議書を提出し、相続できる意思を示す必要があるでしょう。
すべての書類が揃った時点で市役所に提出し、最終的に市町村側が確認して問題なければ受理されます。
申請に問題なければ相続完了
申請に問題がなければ、山林の相続が完了したと通知されます。大半の場合は書類に不備がなければ相続完了の通知が届きますので、通知が届き次第山林の適切な管理を行っていってください。ただし相続完了までは勝手に手を出さないほうが良いでしょう。
一方で何らかの理由により相続できない場合、市町村側から連絡が届きます。市町村から不足している書類について提出するように求められる他、場合によっては書類作成のやり直しとなる可能性も。何が問題で相続できないのか、しっかりと確認していく必要があるでしょう。
なお書類の不備で相続続きが完了できない場合、市町村側から再度書類の作成を求められるケースが多くなっています。書類の不備がないように、事前に書類の確認をしっかり済ませておきましょう。
山林相続の注意点とは?相続する上で気をつけたい4つのポイントについて
山林相続の際は以下の注意点を確認しておきましょう。
- 相続税がかかる
- 所有者がわからない場合もある
- 相続した山林は整備や活用が必要
- 山林の売却にも時間がかかる
上記の注意点をしっかり確認し、問題がないか把握しておく必要があります。特に相続税の支払いが発生している点、所有者が誰かわからないような土地が存在している点が注意が必要です。相続する際に気をつけるポイントは多数あるので、確認を怠らずにチェックしておきましょう。
ここからは、山林相続の際に注意すべきポイントについて詳しく説明します。
相続税がかかる
山林相続をした後、相続税の支払いが発生します。支払額は微々たる金額の場合もありますが、高額な支払いを求められるケースも。
相続税は土地の価格に対応しており、支払う義務が生じてしまう状態です。相続する際は金銭的に支払えるのか、事前に確認しておきましょう。
また相続した後は固定資産税の支払いも発生します。固定資産税は毎年の支払いとなり、相応の金額を支払う可能性が高いです。あまりにも高い金額を支払うことになれば大変なので、事前に支払いで必要な金銭を確保しておきましょう。
金銭の問題は事前に全て確認しておき、本当に相続することが望ましいのか判断していく必要があります。
所有者がわからない場合もある
山林の所有者がわからない場合もあります。よくあるのは山林の所有者を確認したところ、以前の所有者から相続していないことがわかったパターンです。
現時点で保有している人が親ではなく、別の人だった場合は相続手続きが難しくなります。親から相続するという方法が使えなくなってしまい、別の人に相談して山林を提供して貰わなくてはなりません。この相談だけで、かなりの時間がかかってしまう場合も多いのです。
また山林の所有者が赤の他人だったケースも多くあります。中には既に亡くなっている人が所有者という扱いになっており、放置されている場合も。放置されている状況だったら、市町村に相談してどのような対応が望ましいか判断していかなくてはなりません。
相続した山林は整備や活用が必要
相続した山林は、そのまま放置してはいけません。何らかの形で整備や活用を検討していく必要があります。
なぜなら山林を放置すると、すぐに状態が悪化して手に負えなくなるからです。使えない山林は将来的に災害のリスクが生じ、非常に厳しい状態となってしまいます。定期的に山林を管理し、災害のリスクに備えていくのがベストです。
また山林を相続しただけでは、利益を得られません。お金を得たいと考えているなら様々な方法で整備を検討し、山林そのものを活用していくのが求められます。特に山林を利用した農業を検討している場合、手段に合った整備で使いやすい土地に変えていかなくてはなりません。
いくつか整備方法や活用手段の検討を踏まえた上で、最終的にどのような使い方を模索していくのか判断してください。
山林の売却にも時間がかかる
山林を相続しない場合、売却という方法もあります。しかし売却もかなりの時間がかかってしまうでしょう。
相続した後でも売却は可能ですが、相続を放棄して売却手続きに踏み切る方法もあります。どちらにしても短時間で売却できるわけではなく、購入相手が決まるまで粘り強く待たなくてはなりません。
短時間で相手が見つかるようならかなりラッキーな状態です。しかし基本的に多くの時間を使って、将来的に山林を上手に利用してくれる人を見つける必要があります。
山林相続をしないで放置するのは危険!手続きをしなければ多くの問題が発生する
山林相続をしないで放置するのは多くの問題が発生するため、絶対に避けてください。
相続せず山林を放置した場合、所有者という扱いにはなりません。次の世代が相続しようと検討したところ、相続していないことが判明し、所有者が別人だったというケースが多くなっています。その結果、相続したくても相手がわからず、探す手間からかかってしまうでしょう。
また管理されないので山林の状態に問題が生じやすくなり、運用しづらい場所に変わってしまう傾向があります。特に山林の手入れをしていないせいで災害リスクが高まる他、野生動物の増加によって足を踏み入れられない問題が起きることも。放置すればあらゆる面で危険性が高まります。
山林をしっかり残したいと考えているなら、まずは相続することを前提に考えてください。相続して手入れをすれば、安心して山林を利用し続けられます。放置すると大変な問題が生じる恐れもあるため、使わない場合を除けば相続するのが無難なのです。
山林を売却するためにも相続は確実に!不要であっても手続きは必須
山林を売ってお金に変える場合でも、相続が必要となるでしょう。なぜなら相続しない場合でも90日以内に売却が成立すれば問題ないものの、大半の場合はその期間までに売却できないケースが多いからです。結果的に相続を1度行い、売却するよう求められる場合があります。
相続できなかった場合は所有者が別の人に変わってしまうため、基本的に売却手続きはできなくなるのです。相続しないことには山を売ることはできないため、別の方法で処分を検討しなければなりません。
なお山林の売却については、あまり利益が出ない可能性があります。そもそも通常の土地に比べて、山林は安く販売されているケースが多いです。そのため売却する際も、あまり大きな値段がつきません。こうした状況も踏まえると、相続して売却するのが最善です。
山林が不要だったとしてもまずは相続し、売却手続きを行ってください。長く売却に時間がかかったとしても、相続しておけば基本的に問題は生じません。後は売却する際の価格をあまり高くしないように設定し、誰でも購入できるような状況にするよう心がけておきましょう。
山林相続のまとめ
山林相続は、適当に行っているだけでは完了しません。必要な書類を準備しなくてはなりませんし、相続に必須の手続きをいくつか行う必要があります。市町村への届け出を済ませて、早々に相続できる状態を作り上げておきましょう。
山林が必要ないと思っていた場合でも、相続して売却する手続きが必要です。相続して売却できれば利益を得られますが、相続しないで放棄している土地は売却手続きすらできない状態となってしまいます。まずは売却するための準備として、相続手続きを済ませておきましょう。
なお困ったことがあれば相続に強い弁護士に相談し、手続きの一部を代行してもらうといった対応が可能です。
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