全世界の皆さん、こんにちはこんばんは、タナです。
TOKYO CRAFTSの販売するKUBERUに関して、一部ユーザーからご指摘いただきました「名前が酷似していること」について、この記事にてご説明いたします。
まず、少しでも良いプロダクトをキャンプを愛する人々にお届けしたい想いは、どの製作者も持っておられるかと思っております。
そのような道を切り開いてくださっている方々に少しでも近づけるように私たちもチーム一丸となり、準備を進めてまいりました。
本件で、何かトラブルを起こしたいなどといった想いは一切ございませんし、望みません。事実のみ延べ、苦し紛れで言い訳をするつもりもありません。
私たちが名前を決定するまでのフローをご説明いたします。私共はまずサービス名や、商品名を考案し、1つに絞り込んだ段階(仮決定)で信頼のおける弁理士さんにその名前を使用することに問題があるのかどうか、事前調査を行っていただきます。弁理士さんは他の会社や個人が商標を取得していないか、取得していたら区分がどこに合致しているか、などを調査して報告してくださいます。
※このタイミングで取得したい区分もある程度絞り込んでお伝えしています。(商標には区分というその名前の権利の範囲があり、範囲ごとに取得する必要がある)
その後、弁理士さんより調査結果(登録の可能性)をA-D判定でご提出いただき、Aであれば特に問題がない可能性が高いということで、そのまま登録依頼を行っております。
B以下であれば理由を確認し、変更を検討することが多いのですが、今回はA判定でした。(ちなみにこの段階でも以下でお伝えする2企業様の商品名は報告を受けておりませんし、私も存じ上げておりませんでした。ここで、登録がされていたのであれば私たちは登録できる余地がございませんでした。=なお現在は申請完了している段階であり、結果待ちの状態です)
※A判定は登録の可能性が極めて高いという判定結果として伝えられております。
1/15にお願いしていた調査結果が判明し、そのタイミングで弁理士さんに登録の依頼を行い、2021年1月27日付にて、特許庁に対して商標出願手続を行ったことを報告いただきました(なお、念のためお伝えすると調査依頼したタイミングから、出願までの期間の1/15-1/27日の調査はできておりません)
しかしながら、今回いくつかの声をいただき、気になり深掘りしたところ、同様の名前での薪ストーブを販売している業者様がおられました。
念のため、改めて担当弁理士にこの薪ストーブの名前が商標登録されているのか、広く調査依頼をいたしましたところ、その形跡がございませんでした。A判定が変わらず。というご報告を受けました。
そして私たちが申請を行ったタイミングでは、先日ご指摘いただいたメーカー様の名前(メーカー名/商品名)は恐縮ですが知りませんでした。たくさんの方のキャンプ取材を行っており、どこかでもしかしたら聞いたことがどこかであるのかもしれませんが、記憶には残っておりませんでした。また、薪ストーブに関しても同様です。
過去10年近く同じフローで商標申請を行っていたため、弁理士さんに任せることで普段通り安心しておりました。ここは弁理士さんがいようとも今回のように商標取得をされていない名前が潜在的に存在していることを頭に入れておくべきでした。もっと違った方法でも調査をしておけばよかったと思っております。なお、今後は可能な限りこの幅広いフローで調査/申請を行うようにしていきます=スパイス、次回ギアの登録などは既にそのように行っております。
最後に、わたくしどもの結論としては、「今の段階では」名前の変更を行う予定はございません。
もちろん、商標申請が通らなかった場合は変更しなければならないものだと理解しておりますので、そうなれば対処いたします。
今回に関しては大変複雑で、心苦しい感情も正直に申し上げてございますが、私たち全員で何度も何度も考え直し、やっとの思いで考案した焚火台の特徴でもある、薪の配置から考えた「焚べる=KUBERU」は自分たちにとって深い意味と思い入れがございます。
そういった事情もあり、予定通りの進行とさせていただきます。
以上、よろしくお願い致します。
TOKYO CRAFTS 代表タナ